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生活保護法は、憲法第25条で規定する国民の生存権」(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)の理念に基づき、その生活の保障と自立への援助を定める法律です。


保護の種類の一つに葬祭扶助というものがあります。






第18条
@葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して、次に掲げる事項の範囲内において行われる。


1 検案
2 死体の運搬
3 火葬又は埋葬
4 納骨その他葬祭のために必要なもの


A次に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。


1 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。


2 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことができないとき。







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