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「刑法(けいほう)」とは、犯罪とそれに対する刑罰を定めた法律です。その第24章に「礼拝所及び墳墓に関する罪」が規定されています。






第188条
神祀、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁鋼又は10万円以下の罰金に処する。


A説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。






第189条
墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。






第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は3年以下の懲役に処する。






第191条
第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。






第192条
検視を経ないで変死打を葬った者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。






(注)第188条から第192条に至る規定の法益(法律が保護しているもの)は「社会的風俗としての宗教感惰」であるとされています。これを守るために遺体、遺骨、葬儀、お墓等を大事にするように定めているのです。







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