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死体解剖保存法
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死体解剖保存法とは、死因不明な場合に死因を明らかにするための解剖(行政解剖)、医学研究のために行われる病理解剖、あるいは献体遺体に対する解剖、保存等について定めた法律です。


※犯罪捜査の司法解剖は刑事訴訟法で規定されています。






第1条
この法律は、死体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期すことによって公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。






第7条
死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。


@死亡確認後30日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合


A(以下略)






第8条
@政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によっても死因の判明しない場合には解剖させることができる。但し、変死体又は変死の疑がある死体については、刑事訴訟法第229条の規定による検視があった後でなければ、検案又は解剖させることができない。


A前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。






第11条
死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、24時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。






第12条
引取者のない死体については、その所在地の市町村長(東京都の区の存する区域および地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下学校長という。)から医学の教育又は研究のため交付の要求があったときは、その死亡確認後、これを交付することができる。






第17条
A医学に関する大学又は医療法の規定による総合病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死休の全部又は一部を標本として保存することができる。







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