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民法とは、相続、遺言等について定めている法律ですが、ここでは墓・仏壇など「祖先の祭祀を主宰すべき者の承継」の項をご紹介させて頂きます。 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 第897条 @系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 A前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 (注)墓、仏壇などは「祭祀財産」とされ、遺産相続の場合「非課税財産」とされて相続税の課税価格には算入されません(相続税法第12条)。さらに「被相続人に係わる葬式費用」(相続税法第13条・2)も相続財産から控除できます。 「祭祀主宰者」は、お墓や仏壇等の守り手以外に葬式の喪主も含まれると考えられ、これは遺言または本人の指定により定めることができます。指定がない場合は「慣習による」とされています。本人の指定のないときは実際には家族内での協議が行われ、紛争になったときは家庭裁判所がこれを定めるという手順になっております。 |