21世紀の葬祭〜知っておくべき現実と私の考える「後悔しない葬祭のコツ」 |
■サイトマップ |
戸籍法 ※21葬祭.comの新しいトップページは>>こちらです |
|
以下は死亡届について定めているものです。 第86条 @死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなけばならない。 A届には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。 1 死亡の年月日時分及び場所 2 その他命令で定める事項 Bやむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれを代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。 第87条 @次の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。 第1 同居の親族 第2 その他の同居者 第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 A死亡の届出は、同居の親族以外も、これをすることができる。(実際は、葬儀を依頼した葬祭業者が親族の代理で届出をすることが多いです。) (注)届先は、死亡者本人の本籍地、届出人の現住所地、死亡地のいずれかの市区町村役所に提出します。 |