ご香典金額 葬儀葬式 初七日 21葬祭.com
21世紀の葬祭〜知っておくべき現実と私の考える「後悔しないお葬式のコツ」

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思いもよらない時、突然必要になるお葬式。
もしもあなたが本当にお葬式について考えなくてはならなくなった時のために
管理人の考える後悔しない葬祭のコツと現在の必須知識をお伝えする
ここは葬祭業者の自社宣伝サイトとはちょっと違う
厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクター資格を
持つ葬儀業界歴十数年の管理人
が仕事抜きで運営しているサイトです。

葬祭費の受給手続き


国民健康保険の加入者がお亡くなりの場合
お亡くなりになられた方の市町村の役所の国民健康保険課へ、
お亡くなりになられた方の保険証、葬祭費を申請する方(喪主様)の
印鑑を持って、基本的に2週間以内に手続きに行ってください。


支給される金額・支払われ方は市町村により違いますが、振り込み
になる可能性も高いので、同一市町村内にある銀行の喪主様名義
の口座番号を用意して行くのをお薦めします。


※葬祭費とは基本的に、お亡くなりになられた方の葬儀を出した方
(喪主様)へ向けて支給されますので、振り込みを受けるための銀行
口座は喪主様名義の口座を用意しておくのが無難だと思います。



社会保険の加入者がお亡くなりの場合
お亡くなりになられた方の勤務先の証明と、亡くなられた事をを証明
する書類(死亡診断書のコピー・埋葬許可証など)、お亡くなりの方の
社会保険証、申請する方(喪主様)の印鑑を持って、所轄の社会保険
事務所に申請に行きます。お亡くなりになられた方の勤務先に手続き
を代行してもらえる場合もあります。


※社会保険の場合、2年間の申請猶予があります。支給される金額は
お亡くなりになられた方の1ヶ月分の給与と同じ金額が支給される様
です。(9万2千円〜98万円の範囲内。標準報酬月額によります)



社会保険加入者の扶養家族がお亡くなりの場合
社会保険に加入している方の扶養家族がお亡くなりになられた場合も
支給されます。手続きの方法はほぼ同じです。


社会保険加入者の扶養家族がお亡くなりになられた場合の支給額は
一律10万円です。扶養家族の方がお亡くなりになられた場合の申請
は忘れることが多い様ですのでお気をつけください。

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