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医療費控除、故人の医療費でも認められます。
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1月1日から12月31日までの1年間で10万円以上の医療費を支払っていた場合、その医療費がすでにお亡くなりになった方の医療費だとしても、確定申告をすれば200万円を控除限度額として医療費控除が受けられます。


確定申告する期間は医療費を支払った翌年の2月16日から3月15日までの間です。


医療費控除を受けるには原則として、支払った医療費を確認できる領収証が必要ですが、場合によっては支払った医療費を証明できる家計簿などでも認められることがあります。


通院の際の交通費なども控除対象として認められることがあります。


直接病院に支払った訳でなくても、気になる物の領収証は捨てずに取っておきましょう。







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